点数が下がる!保育園 申込書類・勤務証明書の注意点(世田谷区など)

(この記事に登場する書類名や点数などについては、世田谷区の場合を基準にしていますが、他の自治体でも参考になると思います。)

認可保育園の申し込み準備は順調でしょうか?勤務証明書、受託証明書、支給認定証明書など、様々な書類を準備する必要があります。

僕は第1子と第2子を認可保育園に通わせているため、合計2回の申し込み手続きを経験しました。

必要な申込書類は人によって若干異なりますが、多くの人が関係し、かつ重要な勤務証明書や受託証明書を中心に、僕が申込書類で注意したことを紹介します。

記載内容によっては、点数にも影響する可能性があります。

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保育所等入園(転園)申込書に記載する希望園

僕の妻は、直前まで認可保育園の選考の流れについて、一部誤って認識していました。まず、希望園の記入について、世田谷区を例にして説明します。

保育所等入園(転園)申込書には、第6希望までの記入欄がありますが、第30希望まで申込み可能です。

第7希望から第30希望までは、別紙に記載して、その他の必要書類と一緒に提出します。別紙のフォーマットはないようです。

僕はA4の用紙(裏表とも白紙)を準備し、片面に手書きして提出しました。

0歳児の希望園を書く際には、受入れ可能な月齢を必ず確認しましょう。園によっては、「月齢6カ月以上」とか「月齢3カ月以上」など、受入れ可能な月齢が異なります。

特に9月以降に生まれた子供は要注意です。受入れ出来ない月齢の場合、いくら合計指数(点数)が高くても、入園できません。

月齢をチェックしたら、通える範囲で、なおかつ、通わせたいと思う園は可能な限り書きましょう。そして、本当に入園したい園から順番に書いてください。

世田谷区では、世帯の合計指数(点数)が高い人から順番に、入園が決まります。同点の場合は、住民税額(世帯所得)の小ささなどの優先順位に従って決まります。

例えば、Aさんがある園を第30希望にしていて、Bさんが同じ園を第1希望にしていたとします。

この場合、Aさんの合計指数が高ければ、Aさんが優先的に入園できて、Bさんが入園できない可能性があります。

僕の妻は、最後の最後まで、このことを理解していなかったようでした。応募倍率が高い園(特に駅近の園)の優先順位を下げようとしていましたが、全力で止めました。

世田谷区以外の方は、希望順位が加味される選考もありますので、確認してみてください。

勤務証明書・勤務予定証明書(以下、勤務証明書)の就労時間

取得した勤務証明書が、自分が想定している点数を獲得できる内容になっているか、要注意です。

世田谷区では、兄弟なしの場合、以下のパターン1とパターン2のケースが多いです。

a 利用基準1 週5日以上勤務
& 週40時間以上
50点×2
=100点
b 調整基準5 就労実績が1年以上 2点×2
=4点
c 調整基準6 産休明け
または育休明け予定
5点×1
=5点
d 調整基準20 認可外保育施設の利用 6点×1
=6点
合計 (パターン1):a+b+c 109点
合計 (パターン2):a+b+d 110点

(世田谷区は、0歳児で認可外保育施設へ通っても加点はありません)

上記の表の中で、勤務証明書の内容が関係するのは、利用基準1と調整基準5、6です。(調整基準20については、後述します。)

更にこの中で重要なのは、利用基準1です。利用基準1は点数も大きいので、まずはここをしっかりチェックしましょう。

問題ないパターンと注意が必要なパターンを以下に紹介します。

問題になりにくいパターン

超過勤務(残業)なしで、「週5日以上勤務し、かつ、週40時間以上の就労を常態」が該当する場合は、あまり気にすべき点はないです。なお、この就労時間は休憩時間も含みます。

1日の正規(残業抜き)勤務時間で多いパターンは、下記の通りだと思います。

  • 9:00~17:00(休憩時間込みで8時間)
  • 9:00~18:00(休憩時間込みで9時間)

上記のいずれかで週5日以上就労していれば、残業がない人でも週40時間労働となり、50点×2=100点(利用基準1の満点)となります。

非常にシンプルなため、選考過程でも見間違いが発生しにくいと思います。

世田谷区の場合は休憩時間込みですが、自治体によっては休憩時間を含めない可能性があります。どちらかチェックしましょう。

注意が必要なパターン

正規の勤務時間が1日当たり8時間未満(休憩込み)であったり、変則的な勤務形態の場合、要注意です。

勤務証明書の「ご記入いただくにあたっての注意点」を見ると、勤務時間は「休憩時間を含む労働契約上の正規の時間をご記入ください。」と記載があります。

仮に9:00~16:00が正規の勤務時間の場合、一日当たり休憩込みで7時間と記載する必要があり、これだけでは利用基準で満点が取れません。

一方、保育の利用基準の注釈には、「就労日数・時間の算定にあたっては、契約時間等でなく、実績をもとに指数を算出することを基本とし」とありますので、勤務証明書の「超過勤務の実績」も加味して判断されます。

よって、正規の勤務時間が一日7時間でも、残業が常態化していれば、満点の要件を満たせます。

もし、満点を取れると思っている場合、勤務時間と超過勤務の実績の合計を見て、誰もが「週5日以上勤務し、かつ、週40時間以上の就労を常態」と判断できる内容になっているかチェックしてください。

選考を進めるのは機械ではなく、人の目でチェックされます。組合せて判断する必要があるなど、少し複雑な場合は、分かりやすいかどうかは重要だと思います。

もちろん嘘はいけませんが、嘘ではない範囲でシンプルにわかりやすく書いてもらうのが重要です。

受託証明書に記載の利用日数・利用時間

認可外利用による加点を狙う方は、現時点で(もしくは、申込みのぎりぎり前までに)、どこかに子供を預けているはずです。

一番多いパターンは、認可外保育園の利用だと思いますので、そこで受託証明書に記入・押印してもらいましょう。

もし、預け先が複数ある場合は、預け先の数だけ受託証明書が必要です。僕は、ベビーシッターと親(仕事あり)に預けていたので、それぞれから受託証明書に記入・押印してもらい、合計2枚提出しました。

預け先がどこであるかを問わず、受託証明書に記載の内容が、上の表の「調整基準20 認可外保育施設の利用」の加点が取れる内容になっているか確認しましょう。

この加点の要件は「申込児を保育室、保育ママ、認証保育所、ベビーシッター等の認可外保育施設に有償で預けていることを常態としている場合」です。

僕が当時、区役所に「常態」の定義を確認したところ、「週3日、1日当たり4時間以上」という回答を得ました。

今回も全く同じかどうかは、一度確認してみて、受託証明書がその条件を満たす内容になっているか確認してみてください。

認可外保育園を利用している場合は、朝から夕方までの利用時間を書いてもらえば良いので、シンプルで分かりやすいと思います。

僕はベビーシッターと親を併用して、かつ夫婦の有給も組み合わせたりしていたので、結構複雑になりました。そのため、書類準備する段階で、区役所に複数回問合せました。

※ベビーシッターを安く利用する方法は、「高いベビーシッターの料金を安くする方法。ベビーシッター派遣事業と福利厚生サービスを活用」をご覧ください。

受託証明書に記入してもらえない場合

区役所の方が言っていたのですが、認可外保育園の中には、受託証明書の記入を渋るところもあるようです。

もし、受託証明書を入手できない場合は、区役所が相談に乗ってくれるとのことでした。僕が当時聞いた話では、支払い明細などで代用できる可能性もあるようでした。

困ったら、一度相談してみる価値はありそうです。

受託証明書を入手する時の工夫

僕はベビーシッターと親(就労中)に子供を預けてたので、両者から受託証明書をもらいました。

その際、以下の工夫をしました。

  • まず、実際に預けている状況を踏まえて、受託証明書で確実に加点が取れる内容を自分で考える
  • 考えた内容について、区役所に電話をして、認可外の加点が取れそうかを確認する(区役所の人は断言はしないので、ニュアンスをつかむ)
  • 預け先(認可外保育園やベビーシッターなど)に、確認した結果の通りに記入してもらえるか確認
  • 記入してもらえることを確認したら、預け先1つに対して受託証明書を3枚準備。1枚は僕が見本として記入、もう2枚は未記入。
  • この3枚を預け先に渡す(もしくは郵送する)
  • ベビーシッター会社と親には、僕が書いた見本の通りに記入してもらう。未記入のものを2枚入れたのは、書き間違えた時のための予備

このようにしたのは、ベビーシッター会社など、家族以外と書類をやり取りする場合、書類を往復させるのに時間がかかるためです。

特に、ベビーシッター会社は近所ではなかったため、郵送で書面をやりとりする必要がありました。

受託証明書は自分で訂正できないため、誤りがあった場合、再度取り寄せるのに時間がかかり、申込みに間に合わなくなることを心配しました。

自分で記載内容を指定した方が、はじめから預け先に記入を任せて、後から訂正することになるリスクを無くせるので安心です。

ベビーシッターに限らず、訂正に時間を要する可能性がある場合、おすすめです。

役所への申込みは余裕をもって!

締切日よりも、可能な限り早めに提出することをおすすめします。

受託証明書だけでなく、勤務証明書を修正する場合も、記入者(勤務先など)の訂正印が必要になります。

そのため、不備があった場合、適切な内容のものを入手するまでに時間がかかる可能性があります。

役所への申込みは、少なくとも勤務証明書や受託証明書の訂正に必要な日数以上、余裕を持ってする方が良いです。

また、勤務証明書や受託証明書を記入してもらったら、すぐに内容を確認しましょう。

僕は実際、勤務先に出してもらった勤務証明書に、軽微な書き漏れがあったことがあります。

後から誤りがあると焦るので、必ずすぐチェックです。

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